TECHNICAL CONSULTING
簡易点検と定期点検
フロン抑制法の管理者義務
フロン抑制法施行により、管理者(使用者)に対し「冷凍機、および空調機の点検を行い管理する義務」として、以下の3点の義務が課せられました。
- 冷媒ガス漏えい時の報告
- 3か月に一度の簡易点検
- 年に一度の定期点検
「簡易点検」と「定期点検(法令点検)」
簡易点検
- ・冷蔵機器及び冷凍機器の温度の点検。
- ・機器からの異音、外観の損傷、腐食、錆、油にじみ等の点検。
- ・充填されているフロン類の漏えい兆候の有無。
定期点検(法令点検)について
- ・直接法や間接法による冷媒漏えい検査を実施。
- ・都道府県による勧告等の対象となる義務的点検。
冷媒漏えい検査
発泡液法、漏えい検知器を用いた方法など。
発泡液法
漏えい検知器を用いた方法
点検後の対応
点検等の記録について
- ・適切な機器管理を行う為に、業務用冷凍空調機器の管理者は、機器の点検や修理・冷媒充填・回収の履歴を記録、保存する。
- ・該当記録は、上記の記録事項を満たすものであれば、保存形式を含め様式は問わず、機器ごとに点検記録簿として、作成、保存し、その保存方法は紙、または電磁的記録により、当該機器を廃棄するまで保存する。
定期点検(法令点検)について
- ・一定以上の漏えいを生じた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告すること。
点検のご案内
真空装置用冷凍機の「簡易定期点検(3か月に1度の割合)」
「定期点検(1年に一度の割合)」をいたします。
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